22/01/20 20:26:46.38 CAP_USER9.net
福岡県立高校の硬式野球部で打撃練習中に打球が頭を直撃し、難聴などの後遺症を負ったのは顧問教諭が安全配慮義務を怠ったためだとして、元部員の男性(19)が県に約2492万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が20日、福岡地裁小倉支部であった。植田智彦裁判長は「教諭の過失は重大」と認め、県に約2261万円の支払いを命じた。
判決によると、男性は2年生だった2019年8月、打撃練習の投手を務めた際、打球が右側頭部を直撃。外傷性くも膜下出血などで難聴や内耳機能障害になった。男性の前にはL字形の防球ネットがあったが、高野連が打撃練習時の着用を義務づけている投手用ヘッドギアが高校になく、男性は着けていなかった。
事故当時、投手と打者の距離は実戦の18・44メートルより短い約15メートルだった。男性側は「ヘッドギアを装着していれば事故は起きなかった」と主張。県側は「L字ネット後方で投球すれば、打球が頭を直撃することはない。事故が発生したのは(男性が)指導に従わなかったからだ」と争っていた。
これに対し、判決は「打者との距離が短く、L字ネットだけでは打球が当たる可能性が高くなっていた。ヘッドギアの着用を指導する必要性は高く、職務上の注意義務に違反した教諭の過失は重大」と認定した。
福岡県の吉田法稔教育長は「判決内容を慎重に検討し、適切に対応したい」とコメントした。【成松秋穂】
毎日新聞 1/20(木) 20:17
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