20/09/09 22:11:59.91 CAP_USER9.net
俳優の伊勢谷友介さんが大麻取締法で逮捕され、世間を騒がせています。マスコミは重大犯罪のような騒ぎ方ですが、一方、インターネットでは、大麻での逮捕に反対する声も多く聞かれるようになってきました。
日本の外に目を向けてみると、先進諸国では薬物で逮捕しないという政策が主流になってきています。
2019になって、国連は全会一致で薬物所持の非犯罪化を推奨する声明を出しました。
“非犯罪化”とは合法化とは異なり、“違法ではあるけれど逮捕はしない”ということです。日本で言うなら、歩行者の信号無視や未成年の喫煙は、“非犯罪化”の例です。
特に大麻に関しては、単純な所持で逮捕、投獄されるような国は先進国と呼ばれる国の中では珍しくなってきています。
ではなぜ、先進国では大麻で逮捕するのをやめたのでしょうか?
その理由を考えてみましょう。
原則、全ての人には基本的人権というものがあります。逮捕拘留とは、この基本的な人権の侵害にあたります。基本的人権を侵害するためには、それなりの理由がないといけません。
薬物犯罪の場合は
①本人への健康被害
②社会への被害、周囲への迷惑
③逮捕による本人への社会的被害
という三要素を考慮し
①+②>③
と考えられる場合には、逮捕は正当化されると考えられます。
それぞれについて、大麻の場合を考えてみましょう。
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理由①大麻の健康被害は、合法薬物と比較し軽い
近年の科学的評価の結果、大麻の“危険性“および“依存性”は、従来のイメージよりもずっと低いことが明らかになっています。
それらを含む複数の研究で、大麻の安全性は酒や煙草、睡眠薬よりも高いというのは科学的な定説として決着がついています。
酒や煙草が合法的に流通している以上、本人の健康被害を予防するため逮捕するというのは論理的には無理があります。
理由②大麻の社会に与える迷惑は、合法薬物と比較し軽い
それでは、大麻の使用が社会に与える悪影響に関してはどうでしょうか?
影響として懸念されることとしては
①犯罪が増えるのではないか
②交通事故が増えるのではないか
などが挙げられます。
これに関しては、先に大麻を非犯罪化、合法化した地域のデータを参照することで、日本で起きることも推測が可能です。
①犯罪に関して
アメリカ西海岸のワシントン州では、2012年に嗜好大麻の合法化が行われていますが、合法化後にむしろ犯罪発生率は低下したと報告されています。
2018年の元旦にはカリフォルニア州が、10月にはカナダが、相次いで大麻を完全に合法化しましたが、大麻の合法化が犯罪の増加につながったという報告はありません。
②交通事故に関して
公共交通機関の発達している日本では、精神に作用する薬物の影響下では自動車を運転するのは控えるべきでしょう。
大麻影響下の運転に関しては、飲酒運転と同じく罰則を設けるという可能性はありますが、少なくともこの数字から、大麻の単純所持で逮捕する根拠とはならないでしょう。
理由③逮捕されることの社会被害は、甚大であること
本人の健康被害や社会に対する悪影響は軽度であるのに対して、逮捕による社会的被害は甚大です。
たとえばコカイン所持で逮捕されたピエール瀧さんの例を考えてみると
○事務所を解雇
○出演作品の回収と販売中止
○その損害賠償請求
という具合で、これは“社会的抹殺”と言っても過言ではありません。
本人の健康被害と周囲の迷惑と比較し、逮捕のダメージが大き過ぎることに加え、他にも薬物で逮捕してはいけない理由があります。
理由④逮捕は更生にはつながらない
逮捕されると、勤務先から解雇されることも多いでしょう。
加えて、離婚などの家族からのサポートを失うことも考えられます。
そんな状態でほぼ現金もないまま刑務所から出てきて、どうやって社会復帰すればいいのでしょうか?
手持ちの社会資源があるとすれば、それは“刑務所内で築いた人間関係”です。
こうやって所持で逮捕されることで、薬物のユーザーから販売者へと立場を変えざるを得ない人を、刑務所は生み出しています。
幸いにして、大麻との共存を選択した国では、無駄に犯罪者を作らないだけでなく、経済においても好影響を生み出しています。
日本においても大麻で逮捕することに関して、考え直すべき時期ではないでしょうか?
[執筆: 正高佑志 医師 ]
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