【芸能】槇原容疑者は「執行猶予3~4年では」/弁護士見解at MNEWSPLUS
【芸能】槇原容疑者は「執行猶予3~4年では」/弁護士見解 - 暇つぶし2ch1:ひかり ★
20/02/13 19:11:33 4zR89vSN9.net
歌手槇原敬之(50)が13日、覚せい剤取締法違反(所持)と医薬品医療機器法(旧薬事法)違反の疑いで警視庁に逮捕された。

槇原容疑者は午後4時45分ごろ渋谷区神宮前の自宅で逮捕された。逮捕容疑は2年前に、港区の一室で覚せい剤0・083グラムや危険ドラッグRUSH(ラッシュ)を
所持していた疑い。警視庁は認否は明かしていない。槇原容疑者は99年8月に覚せい剤取締法違反で逮捕され同年に懲役1年6月(執行猶予3年)の判決を受けている。

  ◇    ◇    ◇

▽川崎つばさ法律事務所の川畑さやか弁護士「18年の覚醒剤所持で逮捕されているが、尿検査し、陽性となれば罪状が変わってくる可能性がある。今後についてだが、
起訴後、2カ月以内に初公判。その後、1~2週間で判決公判が行われる。逮捕容疑は18年の覚醒剤所持だが、使用容疑ではないので、2年前の容疑での逮捕は珍しくない。
前回の逮捕から時間があいているので、初犯ではないが執行猶予がつく可能性がある。量刑は懲役1年10月~2年、執行猶予3~4年になるのでは」

日刊スポーツ
URLリンク(headlines.yahoo.co.jp)


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