【芸能】<木下優樹菜>タピオカ店主へ恫喝メール、「脅迫罪(2年以下の懲役又は30万円以下の罰金)に該当する可能性がある」at MNEWSPLUS
【芸能】<木下優樹菜>タピオカ店主へ恫喝メール、「脅迫罪(2年以下の懲役又は30万円以下の罰金)に該当する可能性がある」 - 暇つぶし2ch1:Egg ★
19/10/11 22:24:50.08 k+cgza1b9.net
山岸弁護士の解説
 この木下優樹菜という人は、芸能人であることが、あたかも“偉い”“人の上にいる存在”と勘違いしているのでしょうか。
 さて、ツイッターで恫喝的な発言をしたとのことですが、この人の一連の言動を精査するに、「こっちも事務所総出でやります」「ばばあ」「週刊誌に姉がこういうめにあったって言えるから」という部分が問題となりそうです。
まず、「こっちも事務所総出でやります」ですが、脅迫罪(2年以下の懲役又は30万円以下の罰金)に該当する可能性があるので検討します。
「脅迫罪」とは、一般の人が恐れるような言葉を使って、命や財産や名誉などに害を与えることを告知する行為を処罰するのですが、自分自身が害を与えることを告知するだけではなく、自分が指示・命令できるような他人が害を与えることを告知する場合も成立します。例えば、「オレの子分がお前を殺す」も脅迫罪となるわけです。
 では、「こっちも事務所総出でやります」がどうなるかですが、この発言の前の部分の「弁護士たてて、法的処理、いくらでもできるから」に続いているので「裁判などの法的手続きを事務所総出でやります」という意味であれば、裁判を始める権利は誰にもあるので脅迫罪にはなりません。
 もっとも、「裁判などの法的手続き」は、「事務所総出」で行うようなものではないので、一般的にはそういう意味には捉えられないかもしれませんね。一般の人からすれば、この人が所属する大手の芸能事務所が、総出で“何か”をやってくるのではと、恐れることはあり得る話です。
 したがって、脅迫罪が成立する可能性はゼロではありません。
 もっとも、この人が、芸能事務所に指示・命令をして“総出”で“何か”をできるほどの人物ではないなら成立しません(芸能に詳しくないので私はわかりません)。
 次に、「週刊誌に姉がこういうめにあったって言えるから」も脅迫罪が成立するかどうかが問題になります。
 週刊誌に“面白おかしく”書かれるのは名誉を害される可能性があるので、「私の力で週刊誌(雑誌社)を動かして、お前の店を悪く書いてやる」という言動は、一般の人にとっては、とても怖い思いをすることでしょう。したがって、脅迫罪が成立する可能性はゼロではありません。
もっとも、果たしてこの人が週刊誌(雑誌社)を動かせるほど“大きな方”なのかどうかは、芸能に詳しくないので私はわかりませんが。
 最後に、「ばばあ」についてですが、「ばばあ」は人を悪く言う表現ですし、このツイッター上の発言が広く公開されているのであれば「公然と侮辱した」ものとして、侮辱罪(拘留(1日~30日まで間拘置する罰)または科料(1,000円~1万円までの金員を支払わせる罰))が成立することでしょう。
URLリンク(biz-journal.jp)


レスを読む
最新レス表示
レスジャンプ
類似スレ一覧
スレッドの検索
話題のニュース
おまかせリスト
オプション
しおりを挟む
スレッドに書込
スレッドの一覧
暇つぶし2ch