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吉本興業は18日、所属芸人についての「週刊文春」報道について、日本弁護士連合会に人権救済申し立てを行ったことを、同社ホームページで発表した。
声明文は次の通り。
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この度、株式会社文藝春秋が発行する雑誌「週刊文春」において弊社所属タレントの前科・前歴が報道された件に関し、日本弁護士連合会に対して、弊社及び当該タレントを申立人として人権救済申立てを行いました。
ある者の前科・前歴に係る事実を実名で報道することは、プライバシー権・名誉権を著しく侵害する行為です。
また、未成年の時点で犯した罪について実名で報道する行為は、少年法61条にも反するものと考えられます。
取引先各位におかれましては、前科・前歴に係る不当な報道が、現在新たな環境で更生して、一所懸命に努力している弊社所属タレントの基本的人権の重大な侵害にあたることをご理解いただいた上、その芸能活動に支障が出ることの無いよう、改めてお願い申し上げます。
9/18(水) 20:05
スポーツ報知
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