17/05/31 04:59:53.29 CAP_USER9.net
【犯罪・刑事事件 】
元TBS記者の準強姦を訴える女性が検察審査会に申立て…検察の不起訴を覆すには?
2015年4月に元TBS記者のジャーナリスト・山口敬之氏から準強姦被害に遭ったという詩織さん(28)が5月29日、検察の不起訴処分を不服として検察審査会に審査を申し立てた。
裁判所はホームページで、検察審査会について、「20歳以上で選挙権を有する国民の中からくじで選ばれた11人の審査員が、検察官が被疑者を裁判にかけなかったことの良し悪しを審査しています」と説明している。
2016年の検察審査会の受理件数は計2190件で、このうち起訴相当(検察官は事件を起訴すべき)の議決がなされたのは3件(全体の0.1%)だった。
検察審査会の制度はどのようなものなのか。濵門俊也弁護士に聞いた。
●検察審査会とは?
「検察審査会制度は、国民から選ばれた11人の検察審査員が検察官の不起訴処分が妥当だったかどうかを審査する制度です。
起訴するかどうかは本来、検察官が判断するものですが、そこに国民の良識を反映させるものです。1948年の法施行から、これまで59万人以上の方が検察審査員や補充員に選ばれています」
どういう場合に審査が始まるのか。
「犯罪の被害者や、犯罪を告訴・告発した人から申立てがあったときに審査が始まります。申立てがなくても、新聞記事などをきっかけとして、審査が始まることもあります。
審査した結果、さらに詳しく捜査すべきである(不起訴不当)とする議決や、起訴をすべきである(起訴相当)とする議決があった場合には、検察官は、事件を再検討することとなります。
その起訴相当の議決に対して、検察官が再度不起訴とした場合には、あ�