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元朝日記者長女の名誉毀損=ツイッター投稿で賠償命令-東京地裁
2016年08月03日18時00分
ツイッターに「従軍慰安婦捏造(ねつぞう)記者の娘」と名前と写真を投稿され、名誉を毀損(きそん)されたとして、元朝日新聞記者の長女(19)が関東地方の40代男性に損害賠償を求めた訴訟の判決で、
東京地裁(朝倉佳秀裁判長)は3日、請求通り慰謝料など170万円の支払いを命じた。
朝倉裁判長は「父の仕事上の行為に対する反感から未成年の娘を人格攻撃しており、悪質で違法性が高い」と指摘。
長女側は慰謝料の請求を100万円にとどめていたが、同裁判長は「200万円が相当だ」とも述べた。
長女は弁護団を通じ、「判決が不当な攻撃をやめさせる契機になってほしい」とコメント。
弁護団は「一般の個人に対する慰謝料としては異例の高額を認めた。
インターネットの無法化に対する抑止力となる判決だ」と評価した。
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