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原告側が敗訴 東京地裁「原告らの名誉毀損は認められない」
慰安婦をめぐる朝日新聞の報道で誤った事実が国際社会に広まり、日本国民の名誉と信用が
傷つけられたとして、原告団長の渡部昇一・上智大名誉教授ら約2万5千人が朝日新聞社を
相手取り、1人1万円の損害賠償と謝罪広告の掲載を求めた訴訟の判決が28日、東京地裁
であった。
脇博人裁判長は「朝日新聞の慰安婦報道の論評対象は旧日本軍や大日本帝国であり原告
個々人ではないため、原告らの名誉が毀損されたとは認められない」とし、原告側の訴えを棄却した。
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