16/06/12 07:50:04.82 9El3Ub8K0.net BE:875259835-PLT(15000) ポイント特典
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経営していた芸能事務所に所属していた女性を、実際の性行為を含むアダルトビデオ(AV)の撮影に派遣したとして、
警視庁が11日、労働者派遣法違反容疑で、大手AVプロダクション「マークスジャパン」(東京都渋谷区)の
40代の元社長ら同社の男3人を逮捕したことが、捜査関係者への取材で分かった。
女性が「AV出演を強いられた」と警視庁に相談して発覚した。
労働者派遣法は実際の行為を含むAVへの出演を「公衆道徳上有害な業務」として規制している。
捜査当局が同法を適用して強制捜査に踏み切るのは異例。
逮捕容疑は平成25年9月ごろ、マークス社に所属する女性を、
みだらな行為を含む撮影のためAVメーカーに派遣したとしている。
複数の女性が類似の相談をしており、メーカー側も女性が嫌がっていることを知った上で撮影していたとみられる。
警視庁はマークス社やグループの「ファイブプロモーション」(同)を家宅捜索。
メーカーの「CA」(港区)、「ピエロ」(練馬区)も捜索した。
実際の行為の撮影は、同法をはじめ複数の法令に抵触する可能性があり、AVは演技を撮影することが
前提とされている。業界関係者によると、過激な内容をうたう海外発のインターネット上の動画配信サイトが
拡大していることなどから、既存の大手メーカーでも同様の撮影が横行しているという。
警視庁は、業界内で違法な撮影が常態化していたとみて実態解明を進める。
AVの撮影が労働者派遣法の有害業務にあたるかどうかについては、
判例上、「撮影時の行為の内容で判断すべきだ」とされており、製品の内容とは関係がない。
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