【芸能】清水富美加問題で弁護士の見解 「2週間前の通知だけで契約解除できない」at MNEWSPLUS
【芸能】清水富美加問題で弁護士の見解 「2週間前の通知だけで契約解除できない」 - 暇つぶし2ch1:鉄チーズ烏 ★@\(^o^)/
17/02/14 05:10:23.22 CAP_USER9.net
 女優・清水富美加(22)が宗教団体「幸福の科学」に出家し、体調不良による半年の休養後に法名「千眼美子」で宗教家として活動することを表明してから一夜明けた13日 「弁護士法人・響」の徳原聖雨弁護士がデイリースポーツの取材に応じ、清水の所属事務所と「幸福の科学」、双方の主張について分析した。
 事務所側は専属契約が今年5月20日まで残っており、1年間の延長もオプションとして事務所が権利を持つと主張。教団側は民法上の雇用契約に過ぎず、2週間前の通知で解除可能としている。
 徳原弁護士は「正式な契約内容を見ているわけではないですが、双方の主張とも理解できる部分がある」としつつ、「民法上の雇用契約でも、2週間前の通知で解除できるのは、契約期間の定めがない場合が通常。今回は5月まで契約が結ばれているとすれば、2週間前の通知だけで解除ができるものではなさそうです」と話した。
 清水が芸能界を引退せず、教団に出家して事務所を退所した後に活動を再開する意思を示していることには、「仮に教団が母体となっている事務所に所属をしなくても、活動を行えば移籍とみなされるでしょう」と解説。
 「清水さん本人にもそうですし、教団側にも違約金や損害賠償が求められる可能性がある。その際には、出演映画やオファーの数なども鑑み、相当な額に上ることも考えられます」とした。

デイリースポーツ 2/14(火) 5:00配信
URLリンク(headlines.yahoo.co.jp)


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