16/07/04 16:23:45.31 CAP_USER9.net
「NHK女子アナとキャスターが『路上不倫カーセックス』」。週刊誌「FRIDAY」の7月15日号に衝撃のスクープ記事が掲載された。
同誌によると、2人はNHKの地方局に勤務するアナウンサー。男性の方は既婚者だという。そんな2人が週に複数回、市街地から車で15分ほどの路上に車を停めて、1時間ほどの激しい「逢瀬」を重ねていたという。記事には、車中で抱き合う2人の写真なども掲載されている。
路上などに停めた車の中で性行為に及ぶ、いわゆる「カーセックス」には、どういう法的問題があるのだろうか。冨本和男弁護士に聞いた。
●公然わいせつ罪に当たる可能性
「不特定多数の人の目に触れるような場所で、そういう行為をすると、公然わいせつ罪になる可能性があります」と冨本弁護士は話す。
FRIDAYが写真を撮影したのは夜。遠目からでは、暗くて車内の様子は分からなかったようだが、対向車が通るとヘッドライトに照らされ、内部がはっきり見えていたようだ。「仮に人通りがあまりなかったとしても、車の交通はあるわけですよね。歩行者と車に乗っている人とで、違いはありません」。
カーテンやスモークガラスで目隠しをしていたらどうなのか。「周囲から見える可能性が少しでもあれば、公然わいせつ罪になる可能性はあります」と冨本弁護士。スモークガラスや遮蔽物で覆ってしまうにしても、取り付けられる場所が道路運送車両法などで定められており、違反になってしまう場合もあるそうだ。
また、冨本弁護士は駐車禁止違反の可能性も指摘する。記事によると、2人は「停車帯」に車を停めていたようだが、「行為に及んでいたとすれば、すぐに発車できる状況ではないでしょうから、『停車』ではなく『駐車』だと考えられます。停車帯への駐車は認められていません」。
なお、弁護士ドットコムニュースがNHKの広報部に確認したところ、「記事の内容は把握していますが、職員のプライベートについては、お答えを控えさせていただいています」と困惑した様子だった。
弁護士ドットコム 7月3日 10時46分配信
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