14/11/02 22:44:01.32 FPpipcD5
【在日韓国朝鮮人は韓国兵役法第94条に基づく国外不法滞在者であることが決定】
国外旅行(期間延長)許可申請期限:2013年1月15日まで
国外移住者(永住権取得者を含む)は必ず在外公館長に提出すること
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国外旅行許可を得ずに2013年1月15日以後国外で滞在する場合は、国外不法滞在で告発。
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3年以下の懲役に処する。
◆「国外不法滞在者」を見つけた場合は、日韓友好のためにこちらへ御連絡を!
発信元:駐大阪大韓民国総領事館
E-mail : osaka@mofa.go.kr
東京の領事館については民団韓国中央会館内にあるため電話しても無理。
◆犯罪人引渡しに関する日本国と大韓民国との間の条約
第二条 引渡犯罪1 この条約の適用上、両締約国の法令における犯罪であって、
死刑又は無期若しくは長期一年以上の拘禁刑に処することとされているものを引渡犯罪とする。
URLリンク(www1.doshisha.ac.jp)