ヤフー知恵袋等、デタラメ法律回答どうにかしろよ2at SHIKAKU
ヤフー知恵袋等、デタラメ法律回答どうにかしろよ2 - 暇つぶし2ch179:無責任な名無しさん
16/11/05 22:01:28.21 bHsTYAFW.net
「使用者側に何も雇用契約違反がない場合で、この労働者の退職によって使用者側が不利益や損害を被るのであれば、損害賠償請求が考えられないわけではありません。
例えば、入社4時間の間に職場の重要書類を破棄したり、重要書類を持ったまま退職するなど、特にこの労働者の故意・過失により使用者側に損害が生じた場合は、損害賠償の支払義務を負う可能性があります。
しかし、例えば、『すぐに辞められると新しい募集や雇用にコストや労力がかかる』といった程度の損害であれば、損害賠償の支払い義務は負わないでしょう」
●4時間しか在籍していなくても「職歴」になる?
入社からわずか4時間しか働いていない会社についても、「職歴」として、転職活動をする際の履歴書に記入する必要はあるのだろうか。
「厳密に言えば、入社からわずか4時間の就労でも職歴には違いないでしょう。ただ、例えば、日雇い仕事や短期間のアルバイト勤務を全て履歴書に記載する必要はありませんよね。
それと同様に、4時間の就労は履歴評価上特に重要な賞罰事実とも言えないでしょうから、4時間しか就労しなかったことについて履歴書に書かなかったとしても、虚偽記載などで民事上・刑事上の責任を追及されるおそれはないと考えられます」
【取材協力弁護士】
寒竹 里江(かんちく・りえ)弁護士
東京弁護士会所属 労働事件(セクハラ・パワハラ等の問題や不当解雇等含む)・医療事件・企業法務(人事・雇用問題等)、その他、多方面の案件を手がけています。
事務所名:弥生共同法律事務所
事務所URL:URLリンク(www.yayoilaw.jp)
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弁護士ドットコムニュース編集部

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寒竹 里江弁護士プロフィール

最終更新:11/5(土) 9:29


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