15/01/12 15:17:50.55 oliCMjcv
詳しい方よろしくお願い致します。
人材派遣会社Aと派遣での雇用契約を結ぶに当たって、厚生年金の加入
については、初回の契約更新時である勤務開始から2ヶ月後から加入
可能だとのこと。ただ元々厚生年金に加入していたので、退職後から
派遣契約が2ヶ月経過する間のみ国保に加入することになり、その手続
が面倒に感じます。
それで、調べてみたところ、"2ヶ月を越えて使用されることとなった
被雇用者は、その2ヶ月を越えて使用されることとなった日から加入
出来る"となっているのと同時に、"一定期間は臨時又は試に使用する
と称し又は雇用者の出入頻繁で永続するか否か不明であるからと称し
て取得届を遅延させる者は臨時使用人と認めず、雇い入れの当初より
被保険者とする"という判例も出ているようです。
派遣契約の場合も、後者に該当すると考えて、派遣契約の当初から
厚生年金の加入を求めてもよいのでしょうか。
ちなみに、募集案内には、最長3年まで契約延長可能な長期の仕事で
あるとの明記があります。