14/12/19 12:19:44.00 KAKDpa1P
>>22>>24
回答ありがとうございます。
慰謝料は120万で内訳は
結婚を前提とした同棲にあたり私が負担した費用変換全額で60万
精神的苦痛に対しての慰謝料が60万なんですが
交際を続けるとそれぞれ減額になるでしょうか?
お金が沢山欲しいわけではないのですが、不貞行為の慰謝料があまりに少ないとなんか納得いかなくて
2年以内に子供ができなければ別れるつもりで
もし子供ができたら彼のことは完全に許し慰謝料ももらいません
別れるときのみ慰謝料をもらいたいんです
そのような内容を示談書に盛り込めば法的な拘束力が発生するということでいいんですよね?