14/12/07 01:14:10.61 igVpfN5C
>>482
確かに刑事弁護は殆どの場合、自白事件で、法律的専門性はないよね。覚醒剤事犯では依存症の専門的治療などといった特有の弁護スキルがあるけど、それらはもはや精神医学等の分野になるよね。
(もっとも、量刑評価において一般情状としてどこまで考慮するのかという点や刑罰の本質論にかかわることに思いを馳せると刑法理論の問題なんだろうけど)。
また、これから較差社会が進展し、只でさえ国選比率が高いのに、更に国選比率が上がると、刑事弁護を専門にするというのは無謀なんでしょうね。
かつてのように経済活動が活発で暴力団の資金が豊富な時代は刑事弁護のみでも十分に、いや、十分過ぎるほどやっていけたんだろうな。