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しかし、合意しないとの意志を伝えたとき、裁判官に、裁判に移しても
一般的に考えてもらえる金額は変わることはないと言われ、
それが今になって不安になってきました。
もし100万円しかもらえなければ、離婚が成立するまでにかかった費用を払えないかもしれないんです。。
婚姻費用がもらえれば自分が年収0円なのでなので大丈夫だとは思いますが、
稼働能力がない証明材料は、精神的なストレスから療養するようにと出された診断書だけで十分でしょうか?
ほかにも必要なものはあるのでしょうか?
恥ずかしながら計算が非常に不得意なので、お手数ですがバカな私にもわかるように
教えていただけるとありがたいです。。