14/07/01 18:34:20.52 H1Rz+P77
>>180
会社設立時の資本金を夫婦の共有貯蓄から出したが、
出資者として便宜上夫が単独で出資したことになっていると言う解釈でよろしいか?
まず会社の価値ですが、非上場会社の場合は会社の純資産額を発行済み株式総数で割ったものが一株当たりの金額です
そして夫単独で出資したことになっていても、夫婦の共有の貯蓄から出資したことが明らかであれば
半分の株式の所有を主張できる余地は十分にあると思われます
ですからあなたは会社の純資産額の半分にあたる金額で、事故の保有株式を買い取るように請求する権利があります
次に自宅の問題ですが、ローンの清算はあなたの問題であり、養育費は子供の権利です
ですから全く関係ありません、そして養育費はいったん取り決めてもいつでも変更申し立てがどちらの側からも可能です