14/05/11 20:51:19.05 0
損害の大きい小さいと、詐欺が成立するか否かとは、理論上は無関係だから、
被害者集めて集団訴訟を起こしたとしても、裁判で詐欺認定してもらえる方向にはいかないと思う。
「詐欺紛い」と「詐欺」との間には、厳格な1線があるからなあ。
ただ、限りなく詐欺に近い詐欺紛いの販売態様だと、
説明義務違反&過失相殺なし、で、請求額が全額認容されることはある。
大阪地裁の平成25年2月判決もそういう判決だろ。
それと、限りなく詐欺に近い詐欺紛いの販売態様だと、
「著しく事実に相違する表示又は著しく人を誤認させるような表示のある広告をする行為」
(金融商品取引法第37条第2項違反)に当たるとして、
業務停止命令などの行政処分を受けることはあるわな。
いつかはゆかしのアブラハム・プライベートバンクのインチキ広告なんかは、
これに当たるとして行政処分くらってたよね。