14/05/15 19:11:57.90 0
・私はなぜ旧中央三井信託のノックインを糾弾するのか?
>>145で述べている通りです。そしてこれを追及することにより、投信の中には詐欺性があることを知ってもらいたいからです。
そのことは、顧客のみならず、金融機関に勤める従業員にも知ってもらいたいのです。
・詐欺とは何か?
ノックインは民事上の詐欺ではないと思っている方はどうも詐欺とはどのように定義されているか、ご存じではないようです。
一度勉強してください。
・「仕組債とか仕組債投信のようなリスクとリターンがアンバランスなものに投資なんか俺はしないよ」と云う方へ
賢明な考えです。リスクとリターンがアンバランス、まさしくこの中に私が詐欺と断罪する一理由が含まれています。そっもそも投信とは投資・運用商品ですね。投資・運用
とはなんでしょうか。運用とはリスクとリターンが同じになる筈です。ハイリスク・ハイリターン、ローリスク・ローリターンとか。例えばインデックスファンド、果たして何のインデックスに
リンクしているのか不明ですが、例えば日経平均、トピックス、S&Pどれにリンクしていても投資商品と云えるでしょう。何故ならリスクとリターンは同じだと考えられているからです。
ところがノックインはハイリスク・ローリターンです。果たしてこれは投資商品だろうか?投資商品ではないとしたら、これは何でしょうか?
それを知るには、ノックインの仕組みを知ることです。ご承知の通り、ノックインは、プット・オプションの売りを債券として仕組み、それを更に投信に仕立てているのです。ではプット・オプションとは何でしょうか?
これは(掛捨て)保険にすぎません。ご承知のように保険は投資ではありません。そして債券、投信は法律家がよく言う藁人形にしかすぎません。
まだまだ理由は挙げられます。金融機関は狡賢いと云いますが、頭隠して尻隠さず。いくらでもその詐欺性は立証できます。
残念ながら我が国の法律家は不勉強と云わざるを得ないのです。詳細は端折りましたが、骨子は以上の通りです。