13/11/19 15:06:35.31 sBqEGEBC
まず馬鹿ライトが憲法上の権利「人権」と民法上の権利を混同して主張している
「人権」は他の「人権」(公共の福祉)による制限を受け、個人で無制限に保証される概念ではない
>>28はまったくの民法上の「権利」
「義務を果たしてから権利を」はその場合正しいが保険料支払いという義務を果たしているのなら言われる筋合いはない
>>35
>よく考えたら、なんで権利が先ではいけないのか?
>あるいは、権利と義務は同時に与えられるものでは? と色々突っ込める。
「人権」は「義務=法律」なんぞよりも先に、生まれながらにして持つ不可侵の権利という「自然権思想」が
欧米でも多くの国で採られていて、日本国憲法にも採り入れられている
民法の「権利」は、多くは「契約」によって義務と同時に発生する
憲法の「人権」も、社会「契約」説=国民と国家の契約によって発生したというのが現在一般的な人権思想だが
その場合、国家の課す義務(法律)は人権を守る目的のみに限られるとされ、人権と矛盾する場合人権が優先する
人権は、イコール公権力に対する「国民を守れという公権力の義務」であり、国民の義務なんぞはそれに適合しないならば石ころ同然だ
国は「僕」もしくは「道具」であり、人権に「義務を果たしてから権利を」は当てはまらない
>>37は誤り
義務を果たすが後であることと、義務を果たさないことはイコールではない