14/12/19 13:55:28.73
531 名前:名無しさん@恐縮です@転載は禁止[] 投稿日:2014/12/19(金) 13:50:59.28 ID:nt6T+kGO0
東京高等裁判所判決平成16年9月30日判決
>「医療機関は診療契約に付随する義務として、特段の事情がない限り、医療行為が終わった際にも、
>その結果について適時に適切な説明をする義務を負う」ことを前提に、診療契約に付随する医療機関の
>遺族に対する説明義務は、患者の死亡により消滅するものではないとした(判例時報1880号72頁)。
↑の判例も踏まえた上で、相続紛争に巻き込まれそうな場合、
医療機関は開示を断わることもできる。