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>>914 選挙に近い時期でなかった時は、うちわ配布が不起訴だったケースがある
松島前法相の「うちわ配布」不起訴 「選挙に関係せず」
2015年1月15日 1:03
東京地検特捜部は14日、選挙区の祭りで「うちわ」を配ったなどとして公職選挙法違反(寄付の禁止)容疑で告発されていた松島みどり前法相(58)について不起訴処分(嫌疑不十分)とした。配った時期などから選挙に関する寄付には当たらず、刑事責任を問えないと判断した。
松島前法相は、昨年夏の選挙区内の祭りや盆踊り会場などで政策を書いた「討議資料」としてうちわを配ったことが問題になり、同10月に法相を辞任。民主党が公選法違反容疑で告発し、特捜部が捜査していた。
特捜部は松島前法相側からの任意聴取などの結果、うちわは有価物であり、配布は前法相が代表を務める政治団体による寄付に当たると判断。ただ、配布から近い時期に選挙の予定がなく、�