24/11/22 17:31:48.29 qD0hdTvZ0●.net BE:178716317-2BP(2000)
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岐阜県の50歳の課長級職員が、県庁内にある食堂の食券を自宅でコピーして使ったとして、停職4か月の懲戒処分を受けました。
停職4か月の懲戒処分を受けたのは、岐阜県の課長級の男性職員(50)です。
男性職員は、去年6月から7月にかけて県庁内にある食堂の食券を自宅で5枚ほどコピーして数回使い、今年2月にもコピーして1回使ったということです。
食券は1枚490円で、今年2月に大きさが小さく、ミシン目のない不自然な食券があると食堂の職員が気づき、
翌日、同じ食券を使う人物がいないか警戒していたところ、この男性職員が食券を使ったため発覚しました。
男性職員は県の聞き取りに対し、
「ワイシャツのポケットに10枚つづりの回数券を入れていたが、洗濯して使えなくなったので、その分を取り戻そうとした。」などと話しているということです。
男性職員はコピーしたとみられる6枚分、2940円を弁済したということです。
県は会見を開き、「県民の信頼を大きく損なうもので誠に遺憾。県民の皆様に深くお詫び申し上げる」とコメントしました。
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