24/11/20 20:40:44.93 BP2p0X960●.net BE:178716317-2BP(2000)
URLリンク(img.5ch.net)
飲酒した友人に自転車を貸し、友人が運転する自転車で2人乗りをしたとして大阪府警豊中署は20日、
道交法違反(酒気帯び運転車両提供、同乗)の疑いで、豊中市の会社員の男性(30)を書類送検した。
同署によると、自転車走行中の携帯電話使用(ながら運転)や、酒気帯びに罰則を設けるなどした改正道交法が1日に施行されて以降、自転車を貸したり同乗したりした疑いでの摘発は府警では初めて。
書類送検容疑は、4日午前1時ごろ、友人で会社員の男(29)=同法違反(酒気帯び運転)容疑で逮捕=が酒を飲んだことを知りながら自転車を貸し、豊中市内の路上で2人乗りをしたとしている。
改正道交法では、
自転車での酒気帯び運転は3年以下の懲役または50万円以下の罰金となった。
自転車の提供者にも同様の罰則が適用され、
同乗者には2年以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられる。
URLリンク(news.yahoo.co.jp)