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高校のグラウンドで車を横転させる死亡事故 生徒は無免許運転の罪に問われる?
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エキスパートの補足・見解
道路交通法の「道路」には公道だけでなく「一般交通の用に供する場所」が含まれます。立地や広さ、利用状況などを踏まえ、不特定多数の人が自由に通行・利用できる状態だったか否かによって判断されます。
これに該当すれば私有地などでも「道路」とみなされます。飲食店やコンビニの駐車場が「道路」にあたるとされる一方、限られた契約者しか使えない月極駐車場だと「道路」にあたらないとされた裁判例もあります。
この高校のグラウンドが普段から一般に開放されていたのか、保護者や業者などを含めて人や車が自由に出入りできていたのかが重要です。そうした状態だったのであれば「道路」での運転ということになり、無免許運転の罪が成立します。
ただし、道路交通法の「道路」か否かと危険運転致死罪の成否とは関係ありません。「道路」以外の場所での事故でも罪に問われる規定だからです。制御技能を有しないで走行させる未熟運転も「危険運転」の一つとされており、最高で懲役20年です。これにあたらないとしても、無免許過失運転致死罪に問われれば最高で懲役10年になります。学校側による車や鍵の管理体制の不備も問題となるでしょう。