24/11/18 20:06:41.97 PekAPP8y0.net BE:178716317-2BP(1000)
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事故現場は信号機のある交差点。男性が運転する乗用車の対面信号は青を示していた。
向かって左側に塀があり、見通しは悪い。
男性はアクセルペダルを踏まず、徐行して進入。
すると左側から赤信号を無視した10歳児の自転車が飛び出してきて、車とぶつかった。
車はほぼ停止状態だったため、児童にけがはなかった。
乗用車の運転手は児童側に修理費用を求めて提訴。
大阪簡裁は「本件事故の原因は児童にある」との判断を示し、児童側の過失を認定した。
判決のポイントは3つ。
1つ目は乗用車側が交差点の手前で速度を落とし、徐行していた点。
2つ目はドライブレコーダーの映像から認定した児童側の運転の状況だ。自転車は歩道上を徐行せずに走行し、児童は前方の信号が赤であることを確認しなかった。
3つ目は、車側の事故の予見可能性。この点について裁判所は、現場が見通しの悪い交差点で、
赤信号を無視して自転車が飛び出してくることを予見できるとはいえないと指摘した。
児童側は判決を不服として控訴したが、大阪地裁で行われた控訴審でも「児童と男性の過失割合は100対0」と認定された。児童側は上告している。