純金製茶碗の転売は有効? 弁護士「売買契約は有効だが所有権は移動しない」つまりどういうことだよ? [595582602]at NEWS
純金製茶碗の転売は有効? 弁護士「売買契約は有効だが所有権は移動しない」つまりどういうことだよ? [595582602] - 暇つぶし2ch1:名無しさん@涙目です。
24/04/17 13:39:06.41 zKCwQ6vq0.net BE:595582602-2BP(3745)
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純金製茶わん盗難事件、買い取った業者が即日転売で「200万円以上の転売益」をゲット 法的に有効なの?
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●盗品でも「売買契約自体は有効」
─茶わんを盗んだとされる男性からの買い取りはそもそも有効なのでしょうか。
民法では他人の物を売却する契約自体は有効であると考えられています。仮に契約時点でまだ手元に物がなかったとしても、勝手に売却した後、商品を入手すれば契約自体は果たせるからです。ただし、盗まれた物の場合、原則として所有権までは移転しません。
もっとも、民法192条には「即時取得」という規定があります。簡単に説明すると、売り主に物を処分する権限がなかったとしても、買い主がそのことを知らず、過失なく売り主を信じて取引した場合、買い主が物の所有権を取得するという制度です。
─今回のケースでは、業者側が「即時取得」することはあるのでしょうか。
今回の事件でいえば、盗品の茶わんを買った業者側に原則として所有権は移転しませんが、調査しても茶わんが盗品だと分からないなど業者側が無過失だったとすれば、即時取得により茶わんの所有権が移転することになります。
仮に、店が即時取得した場合でも民法193条に特別の規定が用意されており、盗まれてから2年間の所有権は被害者に帰属するというものがあります。意外と知られていない規定ですが、いずれにせよ茶わんの所有権は被害者にあるということになりそうです。
─江東区の業者から台東区の業者への転売は有効なのでしょうか。
転売自体は先程も述べたように他人物売買として有効になります。業者に所有権があろうがなかろうがこの結論に変化はありません。
─買い取り業者が刑事責任に問われる可能性というのはあるのでしょうか。
今回のケースでは購入時点で盗品であることが分かっていれば盗品有償譲受罪にあたります。また、買った後で盗品だと分かって保管した場合、盗品保管罪が成立することになります。


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