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河川敷で飼い犬と散歩していた際、近くを通った自転車が犬のリード(引き綱)と絡まった事故の影響で右腕にまひが残り、自力で動かせない状態になったとして、兵庫県尼崎市の女性が、自転車を運転した宝塚市の男性に約6900万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が21日、神戸地裁であった。後藤慶一郎裁判長は双方の過失を認めたが、自転車に慎重な運転が求められる場所での事故と判断し、約1570万円の支払いを命じた。
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判決によると、事故は2015年4月、宝塚市の武庫川河川敷遊歩道で起きた。犬を連れた女性の近くを自転車の男性が通過する際、リードと自転車のチェーンが絡まり、男性が転倒。女性もリードを持った右腕を引っ張られて倒れた。
後藤裁判長は、自転車側に「周囲の状況を確認して安全に走行すべき義務を怠った」とした一方、女性にも「犬との距離を適切に保つなどし、人や自転車などの通行を妨害しないよう注意すべき義務を怠った」と指摘した。その上で、現場の河川敷は「散歩などで歩行者が不規則・予想外な行動を取る可能性が相応にある場所」とし、リードの操作が適切とは言い難いなどの事情を考慮しても「女性の過失相殺率は30%が相当」と請求金額を計算した。
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