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「使用罪の創設」です。
専門家によると、現行の法では
「大麻を栽培、または譲り受けて所持し、
使用した者は5年以下の懲役に処する」
となっています。
「使用のみ」に関する罰則規定はなく、
逮捕の理由は「所持」となっていて、
取り締まりを強化してより厳罰化するために、罰則を設けるということです。
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