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小西ひろゆきさん、池田信夫さんに法的措置へ [158879285] - 暇つぶし2ch675:ロジカル・ラグナロク
23/03/26 17:37:00.59 HzdoDIZz0.net
>>670
ああ、つまり一連の話の筋が分かってないということか
整理すると、
①まず大前提として憲法の保障する報道の自由は放送法においても放送内容は準則に基づく事業者の自律によって規律されるべきとされており、政治的公平性についても事業者の自律に判断が一任されている
②この政治的公平について、昭和39年答弁では「一般に政治的公平の判断においては意見が一致しないので、そうでない極端な場合はともかく、一番組ではなく事業者の番組全体で判断する」という趣旨が答弁されてる
③安倍政権下で総理補佐官の磯崎が、39年答弁で除外された「極端な場合」について法的規律をするためのガイドラインを作ろうとした
④これはそもそも放送法の趣旨(①)に反する解釈、つまり放送内容を事業者の自律でなく法的に規律することができるという解釈に基づいている
⑤また39年答弁について、3月17日参院外防委での総務省答弁によれば「極端な場合であっても番組全体で判断するという解釈は39年答弁以来一貫して変わっていない」ので、そもそも総務省解釈は実際には「公平性について万人の意見が一致するような極端な場合」というのは現実には想定しない解釈だったことが分かる
⑥すると「公平性について万人の意見が一致するような極端な場合」についてそれをあり得ると解釈した上でガイドラインを作ろうとした磯崎は⑤に反する
⑦安倍政権下の2015~2016年当時の総務大臣だった高市も「公平性について万人の意見が一致するような極端な場合」を念頭に「それがあり得る」という磯崎同様の⑥の解釈を前提した答弁をしており、また「事業者の自律ではなく政府が法的に規律することができる」という④と同様の解釈を前提した答弁をしている
⑧この高市答弁が、磯崎が総務省に作らせた資料に基づいているかどうかは不明だが、いずれにせよ高市答弁と磯崎の企図は一致している
⑨そのような内容を示す文書が総務省から出てきたので、立法府の議員は当然の職務としてそれに基づく国会質問をし、政府には説明責任が生じる
⑩実際には直近の総務省答弁によれば総務省解釈は⑤のように一貫していて変わっていないということだが、磯崎がそれとは別の解釈に基づき運用を変えようとしたことが文書には記述されており、松本総務相によれば当該文書は真正の公文書であることが確認された一方、文書内容の真偽については未だ不明ではあるもののその記述を否定する事実は確認されていない
こういう流れよ


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