23/03/17 16:02:46.83 x/WlpmYg0.net
>>127
第二百三十四条の二 普通地方公共団体が工事若しくは製造その他についての請負契約又は物件の買入れその他の契約を締結した場合においては、
当該普通地方公共団体の職員は、政令の定めるところにより、契約の適正な履行を確保するため又はその受ける給付の完了の確認
(給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行なう工事若しくは製造の既済部分又は物件の既納部分の確認を含む。)
をするため必要な監督又は検査をしなければならない。
URLリンク(elaws.e-gov.go.jp)
ん~普通ならアウトだけど女性支援事業ってそもそも個別の成果を気にしないんじゃなかったっけ?
厚生労働省の役人がそんなことを言ってた気がするが
そんな曖昧なものを委託事業として契約した前例があるのかな