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宿直勤務中に飲酒し点滴の医療行為 医師を戒告の懲戒処分
茨城県立中央病院の医師が、宿直勤務中にもかかわらず6時間にわたって酒を飲み、その後、入院中の患者に点滴の針を挿入する医療行為を行っていたとして、茨城県は4日付けでこの医師を戒告の懲戒処分にしました。
懲戒処分を受けたのは、笠間市にある県立中央病院の35歳の男性医師です。
茨城県によりますと、医師はことし7月、宿直勤務中に病院内の控え室で午後6時ごろからおよそ6時間にわたって同僚の医師と酒を飲み、そのおよそ4時間半後に病棟からの呼び出しを受けて入院中の患者に点滴の針を挿入する医療行為を行ったということです。
医療行為にはミスはなく、患者の容体に影響はなかったということです。
県によりますと、飲酒を目撃した看護師が上司に報告して発覚したということで、医師は看護師に対し「ないしょにしておいて」と口止めしていたということです。
県の聞き取りに対し、医師は500ミリリットルの缶ビールを6本飲んだと認め、「急な対応が必要な患者はいないように見えたため、大丈夫だろうと思って飲酒したが、反省している」と話しているということです。
また、病院内で酒を飲んだのはこれが初めてだったと説明しているということです。
県はこの医師を4日付けで戒告の懲戒処分にしました。
一緒に酒を飲んだ同僚の医師については、勤務時間外だったことから訓告の処分としました。
茨城県は、県立病院に対して綱紀粛正を求める通知を出すなどして、再発防止に努めたいとしています。
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