22/10/01 21:11:16.49 9BeJKBmt0.net
>>957
法律行為ではない行政裁量による公権力の行使によって国民の権利義務に影響を及ぼすということはあり得るのでは
例えば
最判平成5・2・25民集47巻2号643頁[判 Ⅱ7] 〔第 1次厚木基 地事件〕 本判決は, 自衛隊機の運航に伴う騒音等の影響は飛行場周辺に広く及ぶことが不可 避であるから, 自衛隊機の運航に関する防衛庁長官(当時) の権限の行使は, その運 航に必然的に伴う騒音等について周辺住民の受忍を義務づけるものであり, そうする と, 上記権限の行使は, 騒音等により影響を受ける周辺住民との関係において, 公権 力の行使に当たる行為というべきであるとする。
以下の記事では判決は①当該の閣議決定などが法律に基づく法律行為である行政行為にあたらないこと、②処分性のある行政裁量としての適否については侵害留保説に基づけば適当の範囲だということ、という二点から構成されているように見えるんだけど違うのかな
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国葬の閣議決定は、行政処分には当たらないとして、訴訟は不適法と判断。国葬を行うことは公権力で弔意を強制し、人格権を直接侵害するとの訴えについても「国民に意に反して弔意や行動を強制する効果を有するとは言えない」とした。
(リンク貼れないけれど、東京新聞【安倍元首相の国葬差し止め訴訟、東京地裁が訴え却下 「行政処分に当たらない」2022年9月12日 22時12分】という記事)
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「国葬を行うことは公権力で弔意を強制し、人格権を直接侵害するとの訴えについて『も』」と書いてあるから少なくとも論点が二つ以上あったことが窺えると思ったんだが