22/09/12 11:04:22.69 IsdXzEPU0.net
>>413
412は文理解釈で俺は目的論的解釈だから意見が食い違ってるんだわ
憲法第87条だけを見たら予備費の権限は内閣にあるというのはその通り
でも問題は83条で、予算支出は国会の議決に基づかなければならないという定めがあって、予備費の存在と第83条は矛盾してる、おかしい
じゃあ予備費は第83条を守ってては対応しきれないけどやらなければならない予算支出のみに適用されるのが87条の立法目的に沿うんじゃないかというのが目的論的解釈
憲法に例え書かれていることでも行使を抑制しなければならない権能もある