22/09/02 20:41:05.26 1yXrPtfX0.net
>>517
>国交省が間違っているでしょう
>国交省が間違っているでしょう
>
そんな悔しかった?
URLリンク(san-niigata.com)
マスクの着用を拒否しただけでは、乗車を拒むことは難しいと思われます。
一般の店舗については、基本的に入店の拒否ができますが、感染症予防の目的を説明し理解を求めるべきでしょう。
2 タクシーや乗り合いバスの場合
前述のとおり、乗り合いバスやタクシーの運転手には、運送引受義務がありますが、
例外的に乗車を拒める正当な理由がある場合が、規則13条所定の1から5号までの事由として規定されています。
感染症の予防という点では、5号の「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に定める一類感染症、
二類感染症若しくは指定感染症の患者又は新感染症の所見がある者」に当該乗客が該当することが必要です。
乗客が単にマスクの着用を拒否しただけでは足りず、一見して病変があると認められるようでなければ拒むことはできません。