22/05/25 00:39:21.86 9wf8vJQB0.net
もう1回説明しとく
町から田口に対する滞納した数万円程度の税金の債権がある(被保全債権)
預金差し押さえというのは預金者から銀行に対する債権の差し押さえである
差し押さえ債権者は第三債務者(預金なら銀行)に対して直接取り立てて受領することができる
ここまでは民事執行でも同じだけど
民事執行と違って国税徴収法では被保全債権の範囲内という制限がなく
差し押さえ債権全額を行使できる
町側は決済業者に田口が払った3000万くらいを預金とみなして
田口から決済業者に対する預金の払い戻し債権を全額行使して直接請求した
ただこの法律構成には無理がある気がするから田口に対する債務はないとして争うこともできたし
あと被保全債権の額数万だけ払って差し押さえを解消することもできたのに
どちらの方法も取らなかったから町側は驚いてる