22/05/25 00:14:07.71 JgoTAvSI0.net
>>329
気になって調べたんだけど国税徴収法第48条では国税を徴収する為に必要な財産以外の財産は差押えることができないとされてる
で、67条は債権についての規定だから
田口から金を受け取った決済代行業者は債務者には当たらず
受け取った金額については67条の適用は無いんじゃないかな
担当した弁護士も滞納税金の差押えしたら何故か全額戻ってきたってコメントしてる訳だから
決済を代行した全額について田口に返済すべき債務と認められるなら、67条に従って直ちに差押えられている筈だから
任意での返還もあり得ないはず
この場合は滞納分の税金徴収目的での差押えで合ってると思う