22/04/19 07:43:54.68 TcNi4eHI0.net BE:769643272-2BP(1000)
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● 教育委が言う「いじめ」 実態は悪質な犯罪
今回の問題は「いじめかどうか」がクローズアップされたが、教育委員会などが言う場合の「いじめ」は、表現をオブラートに包むための言い回しで、実態は悪質な犯罪である。
たとえば(1)殴ったり蹴ったりすれば「暴行罪」、(2)けがをさせれば「傷害罪」、(3)金銭を脅し取れば「恐喝罪」、(4)万引などを命じれば「強要罪」、(5)私物を持ち去って隠せば「窃盗罪」、(6)「死ね」などと脅せば「脅迫罪」、(7)私物に落書きすれば「器物損壊罪」―などに該当する。
今回はどうか。旭川中央署はEの行為について児童買春・ポルノ禁止法違反(製造、所持)に抵触すると判断したが、当時14歳未満だったため刑事責任を問えず、「触法少年」として厳重注意にとどまった。ほかの上級生らも同法違反(所持)などで調べたが、いずれも証拠不十分でおとがめなしだった。
意図していたのかどうか不明だが、ある意味で陰湿かつ巧妙だったともいえる。筆者は数年前、懇意にしていた警視庁で少年事件を長く担当してきた刑事に「昔は殴ったり蹴ったりという物理的ないじめが多かったが、最近は精神的に追い詰める陰湿な手口が多い」と聞いたことがあった。まさに今回のようなケースなのだろう。
今回、加害者側は誰一人として罪に問われなかったが、彼らが広瀬さんを死に追いやったのは誰の目にも明らかだ。
加害者側は問題が発覚しそうになったとき、証拠隠滅を図ったり、口裏合わせをしていたりしていたとされる。問題発覚後も、一部の事実関係を認めながらも反省のそぶりはなく、謝罪も口にしていないという。
加害者が心から反省し、墓前で謝罪することが広瀬さんや母親、遺族らに対するせめてもの贖(しょく)罪だと思うのだが、無理な話なのだろうか。