22/02/28 21:19:30.11 UdVoG6f80.net
>>345
敵国条項の要約
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国連の「敵国条項」を簡単に要約すると、「第二次大戦中に連合国の敵国だった国が、第二次大戦で確定した事項に反したり、侵略政策を再現する行動等を起こした場合、国際連合加盟国や地域安全保障機構は、安保理の許可がなくても当該国に対して軍事制裁を科すことができる」というものです。
つまり、敵国条項に該当する国が起こした紛争に対して、国際連合加盟国や地域安全保障機構は、自由に軍事制裁を下す事が認められているのです。
さらに、この条文は、敵国がどうすれば「敵国でなくなるのか」については明記していません。
これはつまり、「第二次大戦中に連合国の敵国だった国」は永久に敵国であり、旧敵国の起こした軍事行動に対しては、平和的解決も話し合いも必要なく、軍事的制裁を下すことが「国連」によって認められているということです。
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