20/11/25 16:29:06.10 f6T7b0vL0.net BE:454228327-2BP(2000)
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韓国側に国際法違反はない
新日鉄住金に対する損害賠償訴訟で、2018年10月30日の韓国大法院判決後に記者会見する元徴用工ら=東亜日報提供
日本政府は「国際法」というあいまいな言葉を使っているが、そこで念頭に置いているのは、日韓請求権協定であろうか。
だが同協定によってさえ、元徴用工が人権救済を求めて日本企業に賠償請求する権利は、放棄されていない。同協定を通じて放棄されたのは外交保護権であって、日本企業に対する個人の請求権ではないというのは、韓国大法院のみならず日本政府、最高裁の認識でもある。
あるいは、日本政府が「国際法違反」とくり返す際、「条約法に関するウィーン条約」を念頭においている可能性もある。その第26条には、「効力を有するすべての条約―ここでは日韓請求権協定(杉田注)―は、当事国を拘束し、当事国は、これらの条約を誠実に履行しなければならない」と規定されている。
だが、請求権協定に関わる上記の解釈において、日韓両政府に相違はないとすれば、韓国が同協定を「誠実に履行」していないと、つまり条約法条約第26条に、ひいては「国際法に違反している」と言うことはできない。
なるほど日本政府は、請求権問題は「解決済み」であると、しかも2000年頃より解釈を変え、個人の請求権は放棄されていないが裁判を通じて救済を求めることはできないと主張しており(後述)、その限り条約の解釈にズレが生じている。
だが解釈がズレる可能性は、協定自体が予想している(第3条、紛争の解決)。だから、それを度外視して、またそもそもズレを生んだ日本政府の解釈変更を不問に付したまま、「国際法違反」だと主張しても、国際的に通用しない。