20/10/31 17:04:49.09 UVwIwUG00.net
世界では山口が加害者って知ってるからな
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以上のとおり,本件行為の原因となった本件居室への入室が原告の意思に基づくものではないことに加え,信用性が
相対的に高いと認められる原告の供述によれば,被告が,酩酊状態にあって意識のない原告に対し,合意のないまま
本件行為に及んだ事実,及び原告が意識を回復して性行為を拒絶した後も原告の体を押さえ付けて性行為を継続しよう
とした事実を認めることができる。
そうすると,被告による上記行為は,原告に対する不法行為を構成する。
被害者が加害者訴えて名誉毀損で告訴なんて前代未聞
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(3)本件公表行為が被告に対する不法行為を構成するか
原告は,自らが体験した本件行為及びその後の経緯を明らかにし,広く社会で議論をすることが,性犯罪の被害者を
取り巻く法的又は社会的状況の改善につながるとして本件公表行為に及んだことが認められ,公共の利害に係る事実につき,
専ら公益を図る目的で表現されたものと認めるのが相当であること,その指示する事実は真実であると認められることから
すると,本件公表行為は名誉毀損による不法行為を構成しない。
また,原告が,性犯罪被害者を取り巻く法的又は社会的状況を改善すべく,自らが体験した性的被害として本件行為を
公表する行為には,公共性及び公益目的があると認められること,本件行為をめぐって原告と被告との間で主張が対立
する中,本件行為が原告の合意の下に行われたとする被告の主張に反論すべく,被告との間の交渉経過や避妊をしな
かったことについての被告の言い分を明らかにするためにされたものと認められ,その態様も,相当性を逸したものとは
いえないことからすると,プライバシー侵害による不法行為も構成しない。