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(続き)
もちろん、この動きに反対する活動も無かったわけではないのですが、政党支配に不
満を持つ一部会員は、この政府の動きを支持し、一般の会員の大部分はここでも成り
行きに任せた状態のままでした。
その結果として、今回、菅首相が主張する、日本学術会議は国立の機関として、首
相・内閣府の管轄下にあること、その会員は(特別)公務員としての立場にあること、そ
の任命の権限は内閣・首相にあること、といった内容は現行の規定に従えば、まず疑
問の余地のないところです。
実際、今回の件で、自分の学問の自由を奪われた人は、一人もいません。強いてい
えば、任命を見送られた方の中で、学術会議会員の資格の欲しかった方は、希望の就
職の機会を奪われたことになるわけですが、それも就職の際には、常に起こり得ること
と言わねばなりませんし、どんな推薦があっても採用されないという人は出るものです。
採用されなかった人に、その理由を細々と論って説明する義務は、選考側には通常は
無いはずではないでしょうか。
そうした事情を抜きにして「学問の自由」を訴えるのは、完全に問題のすり替えであっ
て、学問の自由の立場からすれば、却ってその矮小化につながる恐れなしとしません。
むしろ、学術会議の会員になること自体が、ある立場からすれば、学問の自由に反する
行為になる可能性さえあるのですから。
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