20/10/06 09:39:40.72 fBkYXpuq0.net
第7条2項 会員は、第17条の規定による推薦に基づいて、内閣総理大臣が任命する。
第16条1項 日本学術会議に、事務局を置き、日本学術会議に関する事務を処理させる。
2項 事務局に、局長その他所要の職員を置く。
3項 前項の職員の任免は、会長の申出を考慮して内閣総理大臣が行う。
第7条2項
第16条
会員の任命と事務職員の任免で明らかに条文が違う。
これを読むと、確かに総理大臣に会員任命の拒否権があるようには読めんな。
菅義偉はやはり総理の器ではない。
国家総合職公務員法律分野二次記述試験
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