20/10/02 21:42:37.59 OJxam8uU0.net
>>29
そもそも天皇が国事行為を拒否できないのは以下のような条文があるから
日本国憲法
第3条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
第4条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
今回はずされた松宮孝明という法学者も「天皇が拒否できないように総理大臣も~」なんて詭弁を垂れ流してるけど、
総理大臣に関する条文がでどこに「誰かの助言と承認を必要とする」という法令があるのか
こんな詭弁を呈する学者が選ばれなくて良かった