20/10/03 00:09:05.61 AArIFjMt0.net
>>367
三十数年前の答弁の具体的な効力は?
その後も法改正はなされているし選出方法も変わっているのだから法令解釈を変更したとしても何ら問題はない
もし問題だとするのであれば訴訟を起こして裁判所の最終的な法解釈を仰ぐしかない
そもそも拒否できるできないについては法律に書かれていないことであるし、形式的発令という解釈も
法律に書かれていないことを当時の政府が判断したに過ぎない
法解釈の変更に関するプロセスが明確に制定されていない以上は今回のことも何ら問題はない