20/09/21 19:08:31.37 6z2a9iw/0.net
>>880後半の話
逆に言うと、この航空法73条の四に従って乗客を降ろした事自体
機長側はこの行為を バイオテロ未遂に匹敵する安全阻害行為 に該当すると判断したって事よ
拘束&降機の権限は
>安全阻害行為等をし、又はしようとしていると信ずるに足りる相当な理由があるときは、
>(中略)その者に対し拘束その他安全阻害行為等を抑止するための措置をとり、
>又はその者を降機させることができる。
「できる」条項に対して「した」のだから、それはつまり法的には「条件を満たした」ってことだ。