20/08/26 05:13:08 1J3W5UNz0.net
>>624
君にもわかるように説明するね。
役所が法律上の手続きに従って個人情報を扱うのと、権限のない人間が相手の承諾を得ずに勝手にインターネットとはいえ他の場所に転載することは同じではない。
君が同じだと思っても、それを嫌がる人間もいる。嫌がるっていうのはそのまま責任を伴うわけ。
嫌がることをやってもそれが法律上の権限が伴うならいい。
官報に挙げられた個人の氏名住所を本人の承諾を得ずにtwitterなどに転載していいってどの条文にかいてあんの?
正しいと思うなら条文探しておいで