20/05/22 15:14:31 SSGIMtOs0.net
>>8
著作権法なども含む知財法はどれも国内法であって国内でしか有効でない。
これは種苗法なんかに於いても同様。
このことをもって国外では守れないなんて言っているのは間違い。
例えば著作権法などは、同様の保護法を持っている国々でベルヌ条約を結んで
それぞれの国が相互に時刻の国内法をつかって知財を保護し合うしくみを作っている。
そういった国際的な条約を結ぶためには国内法を制定しておかないと入れない。
もちろん条約に加盟してない国は盗むだろうけど、条約に加盟した国々がその盗まれたものを
輸入できない体制を作れば盗んだ国は製品を輸出できないことになる。