20/04/08 00:01:59 cTjGOn0/0.net
>>167
「疑い」の場合も含まれるんだろ。感染症法第30条。
第三十条
1 都道府県知事は、一類感染症、二類感染症、三類感染症又は新型インフルエンザ等感染症の
発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要があると認めるときは、
当該感染症の病原体に汚染され、又は汚染された 「疑い」 がある死体の移動を制限し、
又は禁止することができる。
2 一類感染症、二類感染症、三類感染症又は新型インフルエンザ等感染症の病原体に汚染され、
又は